産業廃棄物処理業を営むには、原則として、都道府県知事の許可が必要です。
産業廃棄物処理業とは
他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬、保管、処分(焼却・破砕・埋立など)を行う場合、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の産業廃棄物業の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで、処理業を行った者や許可内容以外の処理を行った処理業者は処罰の対象となります。
産業廃棄物処理業の申請種類
- 変更許可申請
- 事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要になります。
- 更新許可申請
- 産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間であり、引き続き業務を行う場合には更新許可申請を行う必要があります。
- 廃止又は変更の届け出
- 事業の全部または一部を廃止したいとき、または住所その他の環境省令で定める事項を変更したいときは、廃止又は変更の届け出を10日以内に行う必要があります。
産業廃棄物処理業の分類
産業廃棄物処理業の許可は、その事業の内容によって取得すべき許可が異なります。
収集運搬業排出事業所から出る産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場などヘ運ぶ仕事です。
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処分業大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物の無害化や最終処分場に埋め立てる仕事です。
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許可の要件 収集運搬(積替保管を含まない)
1.(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を修了していること
代表者、産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員、業を行おうとする区域に存する事業場の代表者のいずれかが、許可を受けようとする区分に応じた講習会を修了することが必要です。
講習会・研修会 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
2.経理的基礎
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。中小企業診断士の経営診断書が必要となる場合があります。
3.今後5年の事業計画
今後5年の事業に係る収支計画書の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。
4.欠格要件に該当しないこと
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号のいずれにも該当しないこと。
・許可の取り消しを受けて、5年を経過していない場合
・破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑を受けて5年経過していない者
・暴力団組員
5.収集運搬の用に供する施設
産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬容器等を有する必要があります。
また、その運搬車等の使用権限を有している必要があります。
許可手数料など
新規 | 更新※1 | 変更※2 | |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
※1:産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。継続して産業廃棄物処理業を行う場合には、更新許可申請が必要です。
※2:事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他の厚生省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。