建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条 に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
南愛知は建設関連の許可申請手続きに関する官公署に提出する書類の作成・相談・提出手続き申請代理・各種誓約書の作成代理に関するスペシャリストです。
- 建設業許可申請(新規・更新)、建設業許可変更届
- 事業年度終了届
- 経営状況分析申請
- 経営事項審査申請
- 入札参加資格審査申請(CALS/EC対応可)
- 解体工事業登録申請
建設業とは
土木建築に関する工事で、建設業法に規定する建設工事の種類(下記 28種類)にある工事の完成を請け負う営業のこと。また元請、下請を問いません。
法人・個人のいずれも許可を取得することができます。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 |
電気工事業 | 管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | ほ装工事業 | しゆんせつ工事業 |
板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
許可の種類
愛知県知事許可
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- 愛知県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方
国土交通大臣許可
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- 愛知県及び他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方
特定建設業と一般建設業
特定建設業とは | 発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)1件について下請に出す代金の合計額が税込3,000万円(※)以上となる方 |
一般建設業 | 発注者から直接請け負う元請工事の場合は、下請に出す代金の合計額が税込3,000万円(※)未満の方 |
※建築工事業の場合は4,500万円以上
許可の要件
一般建設業の許可を受けるには次の要件を満たさなければならない(第7条)。
- 1.経営業務の管理責任者がいること
2.営業所ごとに専任の技術者がいること(専任技術者)
3.建設工事の請負契約に関して誠実性のあること
4.財産的基礎、金銭的信用のあること
5.許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
このうち、1.管理責任者、2.専任技術者に関しては「名義借り」でなく、常勤の社員・役員や事業主であることが必須となります。
特定建設業の許可は一般建設業の要件を満たすとともに、更に2.の専任技術者、4.の財産的基礎に厳しい条件を定めている。
詳細については愛知県建設業不動産業課ホームページ(愛知県の場合)をご参照ください。
他県の場合は各県の建設業許可窓口にお問い合わせください
許可手数料
申請区分 | 一般 または 特定のどちらかを 申請する場合 |
一般 および 特定の両方を 申請する場合 |
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1.新規 | 現在、「有効な許可」をどの許可行政庁からも受けていない場合 | 90,000円 | 180,000円 |
2.許可換え新規 | この申請書により許可を受けようとする行政庁以外の許可行政庁から現在、有効な許可を受けている場合 | 90,000円 | 180,000円 |
3.般・特新規 |
ア 一般建設業の許可のみ受けている方が新たに特定建設業の許可を申請する場合 |
90,000円 | - |
4.業種追加 |
ア 一般建設業の許可を受けている方が他の業種について一般建設業の許可を申請する場合 |
50,000円 | 100,000円 |
5.更新 |
すでに許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合 |
50,000円 | 100,000円 |
6.般・特新規+業種追加 |
区分3と区分4を同時に申請する場合 |
- | 140,000円 |
7.般・特新規+更新 |
区分3と区分5を同時に申請する場合 |
- | 140,000円 |
8.業種追加+更新 |
区分4と区分5を同時に申請する場合 |
100,000円 | ※150,000円または200,000円 |
9.般・特新規+業種追加+更新 |
区分3と区分4と区分5を同時に申請する場合 |
- | 190,000円 |
※一般または特定の一方のみで追加+一般と特定の両方を更新・・・150,000円
一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新・・・200,000円