労働者派遣事業は「労働者派遣法」が適用され、職業紹介事業は「職業安定法」の適用を受けます。
労働者派遣事業とは
労働者派遣業を行う業者は、第1次オイルショック後の1975年頃から急速に増えたため、1985年6月に派遣労働者の保護を目的とした「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が成立し、翌1986年7月に施行されました。
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣業を行う業者は、第1次オイルショック後の1975年頃から急速に増えたため、1985年6月に派遣労働者の保護を目的とした「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が成立し、翌1986年7月に施行されました。
職業紹介事業とは
求人企業、求職者との間で雇用関係の成立を斡旋することを目的とした事業を言います。
企業が欲しがる人材を第三者が手配するという点では、派遣業者や請負業者と類似する点もありますが、職業紹介事業はあくまでも斡旋であり、事業者と労働者の間に雇用契約が存在していません。
職業紹介事業は「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」に分けられます。
「無料職業紹介事業」とは、無料で雇用関係の成立を斡旋し、代表的なものとしては公共職業安定所(ハローワーク)のような存在が挙げられます。
「有料職業紹介事業」とは、手数料を得ながら雇用関係の成立を斡旋し、代表的なものとしては民間企業が運営する人材紹介会社が挙げられます。
このような職業紹介事業を行うためには厚生労働省からの認可を受ける必要があります。